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ダンボール・古紙の正しい出し方と回収場所

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公開: 2026年8月2日/更新: 2026年8月2日

この記事は公開情報をもとにまとめた一般的な解説です。回収の可否・受入条件・実施場所は自治体や事業者の運用によって変わります。実際に出す前に、必ず記事末尾の情報元および現地の案内をご確認ください。

古紙は「捨てるもの」ではなく「原料」

使い終わった段ボールや紙は、可燃ごみではなく古紙として出せば、もう一度紙の原料に生まれ変わります。公益財団法人古紙再生促進センターの資料によると、2025年に国内で回収された古紙は16,284千トン、古紙回収率は81.3%に達しており、回収された古紙の約99%が製紙原料として再び紙に利用されています(出典:古紙再生促進センター「日本の紙リサイクル」2026年4月)。

まずはお住まいの自治体のルールを確認

家庭から出る古紙は、一般的に「新聞」「雑誌」「段ボール」「飲料用紙パック」「雑がみ」の5種類に分けて出します。ただし、分別区分や回収日、出し方(ひもで束ねる、回収袋にまとめる等)は自治体によって異なります。実際に出す前には、必ずお住まいの自治体のごみ・資源物の分別ルールをご確認ください。

段ボールの出し方の基本

古紙再生促進センターの資料では、段ボールの出し方について次の点が案内されています。

  • 箱の中身をすべて出し、平らに折りたたむこと
  • 宅配便の伝票などは個人情報保護のため取り外すこと
  • 輸入青果物や水産加工品の梱包に使われる、表面にワックス(ろう)が塗られた「ろう(蝋)段」は製紙原料に適さないため、段ボールに混ぜず可燃ごみとして出すこと

(出典:古紙再生促進センター「製紙原料に適さない紙類(禁忌品)」)

雨などで濡れて紙が傷んだ段ボールも古紙としては回収できません。乾燥した場所で保管し、傷んでしまった場合の扱いは自治体の分別ルールをご確認ください。

「雑がみ」の範囲を知っておく

雑がみとは、新聞・雑誌・段ボール・紙パック以外の、リサイクル可能な紙類の総称です。古紙再生促進センターによると、投げ込みチラシ、コピー用紙、包装紙、紙袋、お菓子やおもちゃの紙箱などが雑がみに含まれます。

一方で、次のようなものは製紙原料に適さないため、雑がみに混ぜずに可燃ごみとして出す必要があります(出典:古紙再生促進センター「製紙原料に適さない紙類(禁忌品)」)。

  • レシートなどの感熱紙、宅配伝票などのカーボン紙・ノーカーボン紙
  • 紙コップ・紙皿・カップ麺容器など防水加工された紙
  • 写真(印画紙)、金銀の折り紙など箔押しされた紙
  • 食品の汚れや臭いが付着した紙、紙おむつ・生理用品などの吸収性製品

拠点回収・集団回収・行政回収の違い

古紙の回収ルートには主に次の3つがあります(出典:古紙再生促進センター「日本の紙リサイクル」2026年4月)。

  • 行政回収:自治体が指定する集積所に出し、自治体や委託業者が収集する方法
  • 拠点回収:公共施設やスーパーマーケットの店頭などに設置された回収ボックスに持ち込む方法
  • 集団回収:自治会・PTA・子ども会などの地域団体が古紙を収集し、再生事業者へ引き渡す方法

多くの自治体では、集団回収を実施する地域団体に対し、回収量に応じた奨励金・補助金を交付する制度を設けています。例えば千葉市では、回収量1kgあたり2円と、回収を実施した月あたり500円を合算した額を補助金として交付しています(出典:千葉市「集団回収(資源回収)奨励補助制度」)。補助金の有無や金額、対象団体の条件は自治体ごとに異なるため、詳しくはお住まいの自治体のホームページ等でご確認ください。

回収後、古紙はどう生まれ変わるか

集められた古紙は、地域の回収業者を経て「直納業者」のもとに集約され、計量されたのちにプレス梱包されて製紙工場へ運ばれます。製紙工場では古紙が水に溶かされて繊維(パルプ)に戻され、新聞用紙や段ボール原紙、印刷用紙、トイレットペーパーなど幅広い紙・板紙製品として再び市場に送り出されます(出典:古紙再生促進センター「日本の紙リサイクル」2026年4月)。

家電リサイクル法の対象品目について

なお、エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機の家電リサイクル法対象4品目(出典:経済産業省「家電リサイクル法」)は、古紙・段ボールとは異なる法制度・処分ルートが定められており、本サービスの案内対象には含まれません。処分方法は購入店・自治体、または経済産業省の公式情報をご確認ください。

まとめ

段ボール・古紙は、正しく分別して出すことで高い割合でリサイクルされ、再び紙として活用されています。雑がみの範囲や出し方の細かなルールは自治体ごとに異なるため、この記事を参考にしつつ、最終的にはお住まいの自治体の公式情報を必ず確認してから出すようにしましょう。

出典

  • 公益財団法人 古紙再生促進センター『日本の紙リサイクル』2026年4月
  • 公益財団法人 古紙再生促進センター『製紙原料に適さない紙類(禁忌品)』
  • 公益財団法人 古紙再生促進センター 公式サイト
  • 千葉市『集団回収(資源回収)奨励補助制度』
  • 経済産業省『家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)』

出典の内容は各公式サイトで更新される場合があります。最新の情報は各出典元をあわせてご確認ください。

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掲載しているのは自治体の回収拠点・公式の店頭回収など、公式に案内されている回収場所のみです。実際の受入条件・受付時間は各回収場所の公式情報を必ずご確認ください。

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